マイナンバーがやってくる(2)

今回はマイナンバーが必要な場面を書きます。

 

まず2016年1月から利用が始まるのは:

1)社会保障国民年金、厚生年金、雇用保険、児童手当、生活保護介護保険等の

       事務処理

2)税金:  確定申告、支払調書、厳選聴取等の事務処理

3)災害:  被害者の生活再建支援金の支給事務

の3分野からです。

 

その後のロードマップは下記のとおり。

マイナンバーのロードマップ

2015/10  通知カードを全住民に配布

2016/01  希望者にマイナンバーカードを交付

     年金の照会、相続税の申告などで利用が開始

2017/01  確定申告、源泉徴収票、特定口座年間取引報告書などで利用が開始

     マイナンバーのポータルサイト「マイナポータル」運用開始

     *国の機関同士での情報システム連携開始

2017/07  *国と自治体同士での情報システム連携開始

2018/01  (預金口座情報とマイナンバーのひも付け開始?)

 

個人の場合、来年以降にすぐにマイナンバーを必要になることはなさそうです。

ただし、会社員は今年10月にマイナンバーが配布されたら、会社の人事部からマイナンバーの提出を依頼されると思います。会社が代行している社会保険料の支払いと源泉徴収票に必要だからです。逆に会社員は会社にマイナンバーを提出すれば、自分ですぐに使うことはないかもしれません。

 

では、マイナンバーカードを持っていると今後、個人にはどんなメリットがあるのか?

マイナンバーカードはICチップが搭載されていて「電子証明書」機能を使って、本人証明する仕組みなので、オンライン上でのなりすまし対策に使えます。

現在は民間利用が認められていませんが、それが解禁されれば:

1)健康保険証

2)オンラインでの口座開設

3)インターネット通販での本人証明

4)SNSでの本人証明

5)社員証

6)e-Tax申告

7)タバコ、酒の年齢確認

などがマイナンバーカードを1枚あればOKとなるかもしれません。

 

なお、電子証明書を使うので、「マイナンバー」そのものをネットで送信するわけではなく、暗号化された電子証明書と公開鍵を送信して行うので、マイナンバーが漏洩するリスクはほぼありません。

 

昔の住基カードに比べれば制度はよくなりましたが、個人のメリットはさほど多いとは感じません。やはり、国が狙っている個人資産情報の名寄せで税徴収の効率化が目的なのは、見え見えですね。

 

次回は、その辺を書きます。

 

では、では。